インフォメーション

浦安商工会議所 > お知らせ > 雇用調整助成金の特例措置の延長等について(厚生労働省より)
2021.02.12 お知らせ

雇用調整助成金の特例措置の延長等について(厚生労働省より)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末

まで延長いたします。
(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県について、令和3年3月7日までとする緊急事態宣言を実施)

◎注意点など

〇休業・教育訓練の場合の助成率
・中小企業: 4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)
・大企業 : 2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)(※1)
(※1)緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げます。

〇学生アルバイト・パート労働者(※2)も対象(※3)
(※2)週の所定労働時間が20時間未満の労働者
(※3)「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

〇緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしています。

【お問い合わせ先】
ご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
リンク
雇用調整助成金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します(リーフレット)
雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ

pagetop