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浦安商工会議所 > お知らせ > 雇用調整助成金に係る短時間休業への活用及び大企業の助成率の引き上げについて(通知)
2021.01.24 お知らせ

雇用調整助成金に係る短時間休業への活用及び大企業の助成率の引き上げについて(通知)

雇用調整助成金について、厚生労働省から、短時間休業に対する活用及び特例措置に係る大企業の助成率の引き上げについて発表がありました。

【短時間休業への活用】

短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっています。
例えば、飲食店が、知事からの20時までの営業時間短縮の要請に協力し、閉店時間を早め、所定労働時間の一部について休業とする場合にもご活用いただけます。
※短時間休業とは、1日の所定労働時間のうち、一部(例えば9時~10時)を休業することをいいます。

◎雇用調整助成金の短時間休業への活用例
1.シフト制をとっている職場の場合
 ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です
 (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)
2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
 ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です
 (例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
3.宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
 ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
 (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業) 


【大企業の助成率の引き上げ】

緊急事態宣言の発出に伴い、特定都道府県(※)の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店や劇場、映画館等について、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率が最大10/10に引き上げられます。
※)特定都道府県…栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

◎大企業の助成率の引き上げについて
新型コロナウイルス感染症の特例措置に関して、緊急事態措置の実施期間に実施した休業(短時間休業を含みます)については、以下のとおり助成率が引き上げられます。
      助成率(解雇等がある場合)  助成率(解雇等がない場合)
 大企業   2/3 ⇒ 4/5      3/4 ⇒ 10/10
 中小企業     4/5           10/10
※特例措置以外の場合は、大企業は1/2、中小企業は2/3
【緊急事態措置の実施期間】
・1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県):令和3年1月8日~令和3年2月7日
・2府5県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県):令和3年1月14日~令和3年2月7日

◎対象となる休業
特定都道府県の知事の要請を受けて、当該要請の対象施設における営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する、当該都道府県内で事業を行う飲食店等の事業所が、当該施設において雇用される労働者の休業を行った場合。
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業を行った場合も含みます。
※ 労働者には、当該施設において、当該施設に係る事業主や労働者の指揮命令を受けて就業する派遣労働者を含みます。


詳細は下記リーフレット及びリンク先をご確認ください。


【お問い合わせ先】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
リンク
短時間休業に対する活用(リーフレット)
特例措置に係る大企業の助成率の引き上げ(リーフレット)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

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