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- 2021.08.18 お知らせ
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(9月1日以降の時間短縮分)
緊急事態宣言の延長を踏まえ、大規模施設・テナント等への営業時間短縮等の要請期間を9月12日まで延長することとしたことに伴い、9月1日から9月12日までの全期間、要請に御協力いただいた大規模施設及び当該施設の一部を賃借するテナント・出店者等に対し、協力金が支給されます。協力金の申請手続きの詳細については後日お知らせします。
なお、7月12日から8月31日までの期間の協力金については、下記のとおり9月1日から申請受付が開始されます。
1.支給対象
令和3年9月1日から9月12日までの全期間、県内で要請に御協力いただいた以下の施設等
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく時短要請等に応じた1,000平米超の大規模施設(物品販売業を営む店舗(食品、医薬品等生活必需物資の店舗を除く)、運動施設・遊技場、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)等)
・上記施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
・1,000平米超のイベント関連施設※等の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
※集会場、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、テーマパーク、遊園地等
・食品衛生法に基づく飲食店等営業許可を受けていないカラオケ店(以下、「非飲食業カラオケ事業者」という。)
2.主な支給要件及び支給額
(1)主な支給要件
○大規模施設及びテナント・出店者等
・20時から翌朝5時まで(イベント開催については21時から翌朝5時まで)営業自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の使用は行わないこと
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など
○非飲食業カラオケ事業者
・終日休業すること
(2)支給額
以下の区分に応じて算定した日額×12日分
○大規模施設
休業面積1,000平米毎に20万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
○テナント・出店者等
休業面積100平米毎に2万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
○非飲食業カラオケ事業者
2万円
※大規模施設、テナント・出店者等に該当する場合は上記による。
※大規模施設における支給対象のテナント店舗等数が10以上の場合、1店舗につき2千円が加算されます。その他の加算等についてはホームページを御参照ください。
※日によって営業時間が異なる場合は日ごとの金額を計算し、合計した金額となります。
※協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
3.予算について
補正予算額36.5億円
※財源は全額国庫支出金
※知事専決による予算措置を行います。
4.千葉県感染拡大防止対策協力金(第4回)(7月12日から8月31日)の申請受付開始について
7月12日から8月31日までの期間の協力金については、下記のとおり9月1日から申請受付を開始します。
(1)申請受付
【方法】原則電子申請(電子申請が困難な場合は郵送での申請も受け付けます。)
【期間】令和3年9月1日(水曜日)正午~10月31日(日曜日)
【提出資料】申請書、休業面積が確認できる書類、誓約書、営業時間の短縮状況が確認できる書類、賃貸借契約書 など
(2)専用ポータルサイト
https://chiba-daikibo.com/
※施設登録について(大規模施設のみ)
大規模施設運営者は本申請の前に施設概要を登録いただく必要があります。
【方法】電子申請((2)の専用ポータルサイトで登録が可能です。)
【受付】令和3年9月1日(水曜日)正午から受付
【登録内容】所在地、通常の営業時間、テナント名等
※テナント等の事業者の申請にも、大規模施設運営者による施設登録が必要です。
※第1回~3回で登録済みの方も、第4回分の要請期間について時短営業に御協力いただいたことを確認するため、再度登録をお願いいたします。
5.お問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)コールセンター
(電話番号)0120-297107
(受付時間)午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
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