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- 2021.08.02 お知らせ
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分の変更)
千葉県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。
これに伴い、8月2日から8月31日までの要請期間分にかかる千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)については、以下のとおりとなりますので御注意ください。
※「千葉市・市川市・船橋市・松戸市・成田市・習志野市・柏市・市原市・浦安市」の7月12日から8月1日の時間短縮分、「八千代市・鎌ケ谷市」の7月19日から8月1日の時間短縮分の取扱いについては、変更はありません。
1・支給対象
原則として、令和3年8月2日から8月31日までの全期間、県内で要請に御協力いただいた以下の施設等
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく1,000平米超の大規模施設(物品販売業を営む店舗(食品、医薬品等生活必需物資の店舗を除く)、運動施設・遊技場、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)等)
・上記施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
・1,000平米超のイベント関連施設※等の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
※集会場、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、テーマパーク、遊園地等
・食品衛生法に基づく飲食店等営業許可を受けていないカラオケ店(以下、「非飲食業カラオケ事業者」という。)
2.主な支給要件及び支給額
(1)主な支給要件
○大規模施設及びテナント・出店者等
・20時から翌朝5時まで(イベント開催については21時から翌朝5時まで)営業自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は行わないこと。
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など
○非飲食業カラオケ事業者
・終日休業すること
(2)支給額
以下の区分に応じて算定した日額×30日分
(8月2日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。
・大規模施設
休業面積1,000平米毎に20万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
・テナント・出店者等
休業面積100平米毎に2万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
・非飲食業カラオケ事業者
2万円※大規模施設、テナント・出店者等に該当する場合は上記による。
※大規模施設における支給対象のテナント店舗等数が10以上の場合、1店舗につき2千円が加算されます。その他の加算等についてはホームページを御参照ください。
※協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
3.予算について
補正予算額47億円
※財源は全額国庫支出金
※知事専決による予算措置を行います。
4.お問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)コールセンター
(電話番号)0120-297107
(受付時間)午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
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